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相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。ただし、所得税や贈与税、相続税など税務上の取り扱いについては、
相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、親子間で無償や低額で賃貸をしている不動産は、自用のものとして評価されます。ただし、所得税や贈与税、相続税など税務上の取り扱いについては、